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重要事項
特定投資家制度についてのご説明
特定投資家制度の概要
平成19年9月30日施行の金融商品取引法では、利用者の適切な保護と貯蓄から投資へ資金の流れの円滑化を図るという趣旨により、利用者の皆様をその知識・経験・財産の状況に応じ「特定投資家(いわゆる「プロ」)」と特定投資家以外の「一般投資家」に区分し、金融機関が金融商品の販売・勧誘を行うという特定投資家制度が導入されました。
本制度では、お客様が「特定投資家(いわゆる「プロ」)」である場合には、「契約締結前の書面交付義務」等の弊社に対する行為規制が除外されます。
お客様からの申出により、契約の種類ごとに「特定投資家」と「一般投資家」との移行が認められております。
契約の種類
- 有価証券についての取引を行うことを内容とする契約
- デリバティブ取引を行うことを内容とする契約
- 投資顧問契約及びその締結の代理・媒介を行うことを内容とする契約
- 投資一任契約及びその締結の代理・媒介を行うことを内容とする契約
特定投資家の区分
| お客様 | 「特定投資家」と「一般投資家」の区分 | |
|---|---|---|
| (1) | 金融商品取引法の施行当初より「適格機関投資家(施行前の証券会社等、銀行、保険会社等)」とされているお客様 |
「特定投資家」に区分されます。 ※「一般投資家」への移行はできません。 |
| (2) | 「地方公共団体」「特殊法人・独立行政法人」「上場会社」資本金5億円以上の株式会社」などの法人のお客様 |
「特定投資家」に区分されますが、お客様のご意向が確認できれば「一般投資家」と同様の対応をさせていただきます。 ※「一般投資家」への移行が可能です。(注2) ご希望のお客様は、取扱店までお問合せ下さい。 |
| (3) | 上記(1)および(2)以外の法人のお客様、一定の条件を満たした個人(注1) |
「一般投資家」に区分されます。 ※「特定投資家」への移行が可能です。(注3) ご希望のお客様は、取扱店までお問合せ下さい。 |
| (4) | 上記(3)以外の個人のお客様 |
「一般投資家」に区分されます。 ※「特定投資家」への移行はできません。 |
- (注1)
- 純資産および投資資産がそれぞれ3億円以上で、かつ最初のお取引から1年以上を経過している個人のお客様
- (注2)
-
一般投資家に移行された特定投資家のお客様は、特定投資家へ復帰されるお申出があるまで一般投資家としてお取扱いいたします。
特定投資家への復帰をご希望される場合は、取扱店までお問合せ下さい。
- (注3)
- 移行の期限日は、移行後最初に到来する9月30日(休日の場合を含みます)とさせて頂きます。 期限日後は、移行前の投資家区分に戻りますので、継続をご希望の場合は再度、移行のお手続きが必要です。
