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個人向け復興国債(変動・10年)
「個人向け復興国債(変動・10年)」は、個人の方のみが保有できるタイプの国債で、その名の通り個人の方がより購入しやすいように工夫された国債です。もちろん、従来の国債と同様、日本国政府が発行する非常に安全性の高い金融商品です。 購入は額面1万円から1万円単位で可能です。また、個人向け国債は個人の方ならどなたでも購入できます。
実勢金利を反映させます。
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「個人向け復興国債(変動・10年)」は、半年ごとに実勢金利に応じて金利を変動させる『変動金利制』を採用しているため、利率は半年毎に変動します。 利率は10年固定利付国債の入札結果から算出する基準金利に0.66を乗じて決定されます。 ただし、最低利率は0.05%です。このように算出された金利で、半年ごとの決まった期日にみなさまにお支払します。 なお、第1回債から第34回債については発行時のまま引き算方式とします。
第1回債から第34回債発行分(引き算方式)
(注)図1はイメージであり、今後の金利状況を予測するものではありません。 |
図1 〈「個人向け国債 変動10年」の金利イメージ〉 | |
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中途換金も可能です。
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「個人向け復興国債(変動・10年)」は、10年満期が基本ですが、発行から1年経過すれば、いつでも1万円単位で換金できます。なお、ご本人が亡くなられた場合または、大規模な自然災害により被害を受けた場合は1年以内であっても換金可能です。 受取金額=額面金額+経過利子相当額-直近2回分の利子相当額(税引前)×0.8※1 「個人向け復興国債(変動・10年)」は半年ごとに利子をお支払するため、図2のように購入から2年1ヶ月後に中途換金した場合、上記式で求められる金額を換金時にお支払することになります。 |
図2 〈「個人向け国債」を2年1ヶ月後に中途換金した場合〉 | |
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ご注意頂きたいこと
(税金について)
- 利金は20%(所得税15%、住民税5%)※2の源泉分離課税になります。
- マル優(350万円)・特別マル優(350万円)の制度は、障害者・寡婦年金受給者の方などにご利用が限定されます。
(その他)
- 本債券は「社債等の振替に関する法律」に基づいて発行するものであり、券面は発行されません。従って、本券の手元保管等はできません。
- 販売額に限りがございますので売切れの際はご容赦ください。
- 当資料は信頼性のある情報を基に髙木証券が作成しておりますが、正確性や完全性をお約束するものではなく、今後、内容が変更になる可能性があります。
- 投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。
- 当社で取り扱う商品等へのご投資には、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みください。
手数料など諸費用について
- 個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
- 5年・固定金利型は原則として発行後2年(平成24年4月以降、発行後1年)を、3年・固定金利型および10年・変動金利型は原則として発行後1年を経過すれば、いつでも一部または全部を中途換金することができます。
- 個人向け国債を中途換金する際、下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。
- 変動10年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8※1
- 固定5年:4回分の各利子(税引前)相当額×0.8※1
<平成24年4月以降、2回分の各利子(税引前)相当額x0.8※1> - 固定3年:2回分の各利子(税引前)相当額×0.8※1
個人向け国債のリスクについて
- 個人向け国債は、元本と利子の支払いを日本国政府が行うため、安全性の高い金融商品ですが、発行体である日本国の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクがあります。
※1 平成25年1月からは、利子所得にも復興特別所得税が課税されるため平成25年1月10日に
国が買い取る分から、中途換金調整額の計算方法を変更(「0.8」を「0.79685」に変更)
※2 平成25年1月から平成49年12月31までは20.315%(所得税15.315%、住民税5%)


