高木証券

最良執行方針

最良執行方針

 この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものであります。

 当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券等の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することといたします。

1.対象となる有価証券

(1) 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条6に規定される「上場株券等」。
(2) グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法の第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」。

2.最良の取引の条件で執行するための方法

当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。

(1) 上場株券等
    当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文は、すべて国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととし、当社が直接の取引の相手となる方法およびPTS(私設取引システム)への取り次ぎを含む取引所外売買の取り扱いは行いません。
  1) お客様から委託注文を受託した際は、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文につきましては、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。
  2) 1)において、委託注文の金融商品取引所市場への取り次ぎは、次のとおり行うことといたします。
    (a) 上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
    (b) 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、お客様の売買注文の執行時点において、株式会社QUICKより提供されます情報端末において対象銘柄の証券コードを入力し検索した際に、最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いものとして選定されたものです。)に取り次ぎます。(当該情報端末をご覧になりたいお客様は、当社の本支店にて係員にその旨をお申し出ください。)
なお、個別銘柄の具体的な優先市場につきましては、当社の本支店にお問い合わせいただいたお客様には、その内容をお伝えいたします。
    (c) (a)又は(b)により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取り次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。
    (d) 期間を指定された注文をお受けしている期間中に、主市場が変更された場合、その変更によって生じる執行の遅延等により最良執行の効果が損なわれるような場合には、当初受注時の市場で執行を継続する場合があります。ただし、お客様からのご指示があれば、下記(e)の場合を除き、変更後の市場に取り次ぐこととします
    (e) 制度信用取引につきましては、その制度上、新規建てと反対売買を同一市場で行うことを前提としている仕組みであるため、反対売買を行う時点で主市場が変更されていた場合にも、原則として新規建てと同一市場で執行いたします。
(2) 取扱有価証券(グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄)
    当社では、基本的に取扱有価証券の注文はお受けしておりません。
ただし、取扱有価証券のうち、金融商品取引所において上場廃止となった銘柄として指定しているフェニックス銘柄について、お客様から売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取り次ぎます。
当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が1社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取り次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取り次ぎます。なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。

3.当該方法を選択する理由

(1) 上場株券等
    金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからであります。
また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからであります。
(2) 取扱有価証券
    当社では、基本的に取扱有価証券の注文はお受けしておりません。
ただし、金融商品取引所において上場廃止となった銘柄として指定しているフェニックス銘柄については、上場していた当時から当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズを速やかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取り次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからであります。

4.その他

(1) 次に掲げる取引については、2に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
  1) お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引につきましては、当該ご指示をいただいた執行方法。
  2) 株式累積投資等、取引約款等において執行方法を特定している取引につきましては、当該方法。
なお、単元未満株の取引につきましては、取り扱っておりません。
(2) システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務であります。 したがいまして、価格のみに着目し事後的に最良でなかった場合であっても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。

以上

平成22年1月 高木証券株式会社